新制度にも柔軟対応!

2023年に全業種で導入されたインボイス制度により、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)を受領することが買う側の仕入税額控除の要件として求められるため、これまでの請求書形式では対応ができなくなりました。
Goolipは適格請求書の発行に対応したツールになっているので安心してご利用いただけます。

※インボイスを発行しなければ、買う側が仕入税額控除を受けられなくなるため消費税を請求できなくなります。
またインボイスを発行しない業者は、得意先からも取引先として選別の対象になる可能性があります。

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から導入された全業種対象の統一消費税仕入税額控除方式です。売る側である登録事業者は、買う側である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
また買う側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

「電子帳簿保存法」

電子帳簿保存法は紙での保存が必要だった特定の書類を一定の要件を満たすことで、電子で保存できるようにする法制度のことです。
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの区分に分かれていますが、2024年からは「電子取引」に該当する書類の電子データを保存することが義務化されました。
GoolipではPDFで出力した書類や送信したメールを履歴として保存し一覧から検索できるので、「電子取引」の要件に沿った運用を行えます。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は紙での保存が義務付けられていた税務関係帳簿書類を特定の要件を満たすことで、データでの保存を可能とする法制度です。
対象とする書類や形式により、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3区分に分かれています。
その中で「電子取引」は2024年1月1日から義務化され、見積書や請求書等を電子データで授受した場合には紙での保存ができなくなりました。そのため、ほとんどの事業者には要件を満たす形で授受したデータを管理する社内ルールの作成、もしくは対応したシステムの導入が求められることになります。

電子帳簿保存法
  • 01

    各伝票の保存時に控えを
    電子保存

  • 02

    アプリからメールを送信し
    その履歴を管理

  • 03

    スキャナ保存 / 電子取引にも
    対応

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